お知らせ

横浜金沢産業連絡協議会会員企業へのお知らせ(電気料金値上げ時期に関する対応等に関する情報提供)

2012年3月19日

電気料金値上げの時期について、契約している時期によっては、延期が可能なケースがあるようです。
詳しくは、こちらをご覧下さい。(画像をクリックすると拡大表示します。)

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東電から送付された「電気料金の値上げのお願いにつきまして」(画像をクリックすると拡大表示します。)


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2012年3月12日付日本経済新聞朝刊の記事。(画像をクリックすると拡大表示します。)



平成24年3月14日

(社)横浜市工業会連合会 様

経済局ものづくり支援課

東京電力への料金値上げ時期の延期申し出について

本日、情報提供がありましたので、標記についてお知らせします。情報提供元は 横浜市温暖化対策統括本部です。産貿ホール他確認をお願いします。
以下、提供された情報です。

「先ほど、東京電力神奈川支店から“電気料金の値上げ時期の延期が申し出により可能”であることについて連絡がありましたので、御連絡させていただきます。電気料金の負担額を抑制できる内容ですので、必ず全施設で確認するようお願いします。

【依頼事項】
資料1(電気料金値上げのお願いにつきまして)の赤枠内の「現在のご契約期間」をご覧ください。契約終了日が、平成24年4月1日以降の場合は、赤枠内のお客様ダイヤル「0120-926-488」に電話して、「現在の契約期間が満了するまでは、電気料金値上げに合意しない」旨を伝えてください。
あわせて「16桁のお客様番号」も伝えてください。
※資料1は2月初めに東京電力から契約電力50kW以上500kW未満の施設へ送付されているものです。
※大口施設は4/1~3/31の契約が多いはずですので、適用事例は少ないかと思いますが、期中で契約している場合は適用されます。
※契約終了日が平成24年3月31日の場合は、残念ながら4月1日以降は自動的に新料金が適用されるので、お客様ダイヤルに電話する必要はありません。」


2012年3月15日

東京電力への料金値上げ時期の延期申し出について

【延期申し出の手順】
①    東電から送付された「電気料金の値上げのお願いにつきまして」を用意します。(見本参照)
②    現在のご契約期間を確認します。
③    確認した契約期間の終了日が、平成24年4月1日以降であれば、値上げ時期の延期申し出の対象と考えられます。(契約期間が、平成23年4月1日~平成24年3月31日の場合は対象外となります。)
④    対象になると考えられる場合は、0120-926-488(東京電力 高圧のお客様専用お問合せダイヤル)に電話します。
⑤    オペレーターに対して『現在の契約期間が満了するまでは、電気料金値上げに合意しない』旨を伝えます。その際に『お客さま番号』(16桁)も併せて伝えます。
⑥    オペレーターからは、4月1日からの値上げに協力して欲しいとお願いされますが、気にかけずに『現在の契約期間が満了するまでは、電気料金値上げに合意しない』ことを伝えます。

【注意事項】
(1)    いつまでに延期の申し出をすればよいかは、明らかにされていません。よって、速やかに行動を起こす必要があります。(申し出が無い場合、平成24年4月1日になった時点で、電気料金値上げに合意したとみなされます。)
(2)    電気料金値上げの延期ができる期間は、現在の契約期間が終了するまでとなります。(その後の新たな契約では新料金が適用されます。新たな契約の際、新料金の適用に同意しない場合は、電気の供給が停止されるとのことです。)